1952-07-31 第13回国会 参議院 法務委員会 第65号
外務委員会より戰犯者の釈放、減刑に関する件につきまして連合委員会の申入れがございました。当委員会といたしましても、かねてより本問題につきましては調査を進めて来ておりますので、この際連合委員会を開催いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
外務委員会より戰犯者の釈放、減刑に関する件につきまして連合委員会の申入れがございました。当委員会といたしましても、かねてより本問題につきましては調査を進めて来ておりますので、この際連合委員会を開催いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第九百七十号及び第千二百四十号、第千二百四十一号、第千二百七十三号、第一千七十三号、第一千百二十四号、第一千百二十五号、第一千百四十四号、第一千百四十五号、第一百六十九号、第一千百八十一号、第一千百八十九号、第一千百九十七号、第一千二百三十号、第一千二百三十八号、第一千二百三十九号、第一千二百五十三号、第一千二百八十五号、第一千二百八号、第一千二百二十二号、第一千二百四十三号、第一千二百四十二号、はいずれも戰犯者
の法制化に関する請願(二件)(委員長報告) 第三二 栃木県佐野市に簡易裁判所設置の請願(委員長報告) 第三三 宮城県築館区検察庁庁舎新築等促進に関する請願(委員長報告) 第三四 宮城県築館簡易裁判所庁舎新築等促進に関する請願(委員長報告) 第三五 福岡地方裁判所大牟田支部昇格に関する請願(委員長報告) 第三六 鹿児島県志布志町に岩川簡易裁判所、区検察庁移転の請願(委員長報告) 第三七 戰犯者
外務当局といたしましても戦犯者が一日も早く釈放され、また外地に残つておりまする戰犯者が一日も早く少くとも内地に帰つて来る、これをこいねがつておる気持におきましては、人後に落ちないつもりでございます。
戰犯者の釈放並びに内地送還に関する陳情書 (第二六一一号) 同(第二六一三 号) 同(第二六一四 号) 同(第二六一五号) 同(第二六一六号) 同(第二六一七 号) 同(第二六一八 号) 同( 第二六一九号) 戰犯者の助命減刑と外地服役者の内地送還に関 する陳情書外一件 (第二六二〇号) 戦犯者武良宗平の釈放に関する陳情書 (第二六二一 号) 戰犯者浜本次郎の
次に請願第二千六百四十二号、第二千八百二十八号、第二千七百三十七号及び陳情第千百八十号は、いずれも海外における未帰還者の引揚を促進し、又抑留中の戰犯者の内地送還、減刑及び釈放について適当な処置を講ぜられたいとの要望であります。請願第二千七百五十六号及び第二千八百二十九号はいずれも米軍演習地としての使用調達が農業又は漁業経営を窮地に追込む虞れがあるから、指定から除外された旨の請願でございます。
第六 昭和二十七年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第七 小笠原諸島への帰島に関する請願(委員長報告) 第八 講和会議協力国代表を貴賓として招請するの請願(委員長報告) 第九 在外同胞引揚促進等に関する請願(委員長報告) 第一〇 在外同胞引揚促進に関する請願(委員長報告) 第一一 戰犯者
第三に、法務府の外局たる中央更生保護委員会を廃止し、その所掌事務を担当せしめるために、法務省の内部部局として保護局を、又同省の附属機関として中央更生保護審査会を設けることとし、この中央更生保護審査会においては、個別恩赦の申出及び地方更生保護委員会の決定に対する不服申立に関する裁定並びに平和條約第十一條による戰犯者の赦免、刑の減軽及び仮出所の勧告に関する決定をする権限のみを有せしめ、爾余の事務と中央更生保護審査会
調達庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第九 法務府設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報) 第一〇 小笠原諸島への帰島に関する請願(委員長報告) 第一一 講和会議協力国代表を貴賓として招請するの請願(委員長報告) 第一二 在外同胞引揚促進等に関する請願(委員長報告) 第一三 在外同胞引揚促進に関する請願(委員長報告) 第一四 戰犯者
現に生々しき事実として今なお残る戰犯者の釈放のために、抑留者の早期送還のために、速かにして当然の措置に出でられるようこれら関係各国に要請するものであります。これを求め、これを希うの理由は、それによつてこそ国連の規定する世界永遠の平和がもたらせられるからであります。
の助命、減刑と外地服役者の内地送 還に関する陳情書(第三九五号) 一四 戰犯者の助命減刑等に関する陳情書(第三 九六号) 一五 九大事件戰犯者の赦免に関する陳情書外二 件(第四七七号) 一六 戰犯者の助命、減刑等に関する陳情書(第 一一二五号) 一七 戰犯者の助命、減刑等に関する陳情書(第 一三〇七号) 一八 戰争犯罪者の大赦に関する陳情書(第一五 二四号) 一九
また数は多くはありませんけれども、いわゆる戰犯者諸君の留守家族もまたまことに気の毒な生活環境におられるこの際、私は御社の使命を普遍化して、御社の使命をあまねく達成される上において、留守家族等の中において特に生活困難な御諸君には、あなたの所管される各府県等にございます病院あるいは診療所、これがもつと積極的な愛の手を打つていただいて、でき得るならば民生委員等の上申により、あるいは市町村長等の懇請により—
まず濠州の関係で、死刑囚というのはありますか——これがなければようございますが、戰犯者として向うにおられまして、過般外務政務次官が、海外における死刑囚は、今後そういう判決を受けておつても、刑を執行することはないであろうということを言明いたしましたについて、海外における反響があつたとかないとかいうような話もあつたわけでありますが、あなたが向うにおられました体験からいたしまして、講和発効後において、海外
○北村参考人 戰犯者を帰したくないだろうというのは、現地当局は、そういう労働力とか技術の面からいいますと、基地建設上に非常に貴重なものでございますから、基地の者は戰犯者を帰したくないだろうという想像であります。
○斎藤(三)政府委員 戰犯者の執行につきましては、條約において、日本が連合国の戰争犯罪法廷の科した刑を受諾する、そうしてそれを執行するという條約がございますので、これを巣鴨プリズンにおいて執行いたすことにいたしております。
それと問題になつておる朝鮮とか台湾の住民の戰犯者は、勾留の基礎がないのだから即時釈放すべきであるというような声も出ておりますが、それに対してはどういうふうな態度をもつて臨んでおるか。
ちようど戰犯者の減刑その他の問題につきましても、外務省と法務府との間に連絡協議会のようなものが近く設置されて、調書の提出その他を全力をあげて急いでやろう。それから在外に出まする大公使等を通じて、これらの問題にまでも働きかけてもらおうということを、外務省でも今やつておるような次第でございます。
われわれも真剣にこの討議をしておる際に、福田君の質問に対して、係官までが新聞を見てなかつたり、正確に把握してないということは、いかに政府がこの戰犯者あるいは引揚げ問題について熱がないかということを表明しておるものでありまして、われわれ遺憾に思うものであります。
この二つの法律の改正によつて、戰犯者の以前における所属が旧軍関係であると否とを問わず同一の取扱を受けることと相成るのであります。
留守家族援護に関 する陳情書 (第八三二号) 五 抑留同胞の引揚促進及び留守家族厚生援護 の強化に関する陳情書 (第一一二六号) 六 在外同胞引揚促進並びに留守家族援護に関 する陳情書( 第一一九〇号) 七 在外同胞引揚促進並びに留守家族援護に関 する陳情書 (第一三〇九号) 八 同 (第一三一〇号) 九 未帰還同胞の引揚促進並びに在外戰犯者
○田中(織)委員 われわれも提案者になつておるのですが、戰犯者の釈放等に関して釜谷さんがやられた提案の趣旨の中にも、われわれとしては言つてもらいたくないこともあつた。そういうこともあるから、やはり賛成討論をして、それぞれの党派の立場を明らかにしたいということです。私の方の希望は、各党との振合いの関係もありますから……。
同日 破壊活動防止法案反対の陳情書 (第二三六六 号) 同( 第二三六七号) 同 (第二三六八号) 戰犯者釈放に関する陳情書 (第二三六九号) 同 (第二三七〇号) 同外一件 (第二三七一号) 同 (第二三七二号) 戦犯者の助命減刑と外地服役者の内地送還に関 する陳情書 (第二三七三号) 戰犯者の釈放並びに内地送還に関する陳情書 (第二三七四号) 同(第二三
〔拍手〕 海外同胞の引揚げは、終戰直後開始せられまして以来、ソ連及び中共地区以外の地域からの引揚げは、今より五年前、すなわち昭和二十二年をもつて、戰犯者を除き一応全部完了いたしたのでありますが、ソ連、中共地区からの引揚げにつきましては暫時行われたのみで、その後集団引揚げにつきましては、ソ連地区からは米ソ協定に基いて毎月五万名が送還されるべきところ、その数に満たぬ緩漫な引揚げが昭和二十五年四月まで間歇的
そういう方面はサボつておつて、ひたすら明確に千数百人の戰犯者しかいないと向うも責任のある声明をなしているソ同盟の残留者に対して逆宣伝を放つというふうな仕事だけしかやつていないのであります。もし三十数万人が向うにいるとするならば、それらの未帰還者の府県別、それから生死別等日本において明確に発表するがよろしい。
○井之口委員 引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案に対してちよつと提案者に質問したいと思いますが、この引揚審議会で、まだソ連に引揚者が数十万人いるとかなんとかしきりにデマが飛んでおりますが、向うの発表によりますと、きのうの新聞にもありましたが、一千四百何名の戰犯者が残つておるというだけであつて、あとの人数はいないということが明瞭になつておる。
○大池事務総長 一昨日、戰犯釈放の決議案が可決されまして、本会議が散会いたしました直後、巣鴨の収容戰犯在所者一同を代表いたしまして、前議員でありました笹川良一君が、議長のところまで戰犯者一同の感謝文を持つて参りました。それを一応ごひろう申し上げます。
それから戰犯者に関します平和條約十一條による刑の執行及び赦免等に関する法律中にも同様これは條文を整理する点がございますので、それに関する修正案でございます。
(発言する者あり) 〔議長退席、副議長着席〕 その理由を一言で盡しますれば、この決議案は、わが国民のたれしも持つておる、あたたかい人道主義的な精神と、民族自然の感情たる同胞愛に訴え、これを巧みに利用して、戰犯者に対する同情心を喚起し、かくすることによつて、過去においてわが国がアジア諸国人民に対して犯した重大なる犯罪に対する真劍な反省心を鈍らせ、また今日すでに再起復活しつつある軍国主義的
(拍手)思うに、戰争の責任の一半は、全国民のひとしくわかつべきものでありまして、一部指導的責任者の糾彈処罰はまたやむを得ないものといたしましても、特にB級、C級の戰犯者にあつては、その情状の同情すべきもの多く、不幸なる戰争犠牲者として、暗澹たるその日常を思いやるとき、まことに涙なきを得ないのであります。
私は、この平和條約第十一條の明文に照しまして、これらの外地に放置せられている戰犯者の收容拘禁の事実に思いを及ぼしましたときにおいて、かかる外地の拘禁者に対しては、平和條約第十一條の規定は、まつたくこの平和條約の対象外としているのかどうかを深く疑わねばならぬのであります。